景観市民ネットから
景観市民ネットから : 裁判傍聴のご案内
投稿者 : ゲスト 投稿日時: 2015-04-11 11:32:12 (866 ヒット)

渋谷鴬谷環境訴訟
(渋谷鴬谷町環境を守る会)

平成27年4月10日         No.29
『建築基準法』の(目的)では、「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」とある。
 私は住友不動産のラ・トゥール代官山の完成によって、地域の環境と景観が破壊され、私の基本的人権と人格権、環境権・健康・生命・財産の侵害の危険と苦痛から逃れるために訴え出たのである。
ところで、開発許可を出した渋谷区都市計画課都市利用係職員は、違法建築の「開発許可処分無効確認等請求事件」開廷中にも拘らず、建築物の人権侵害部分の手直しを住友不動産に伝えましょうと原告に対して発言し、その後に同区建築課調査係職員は現場検証に立ち会い、違法建築による権利侵害部の手直しを同社に伝えるとを申し出ている。
ところで、東京都はこの第2種低層住宅地域での総合設計による10棟の建築は虚構であることが論証されたにもかかわらず、原告の被害は「抽象的」あると、『建築基準法』の目的を忘れて、権力を背景に空理空論を展開している。
さらに、都市居住評価センターは、裁判長の建築図面の提出命令に対して、開発業者の都合でできないと回答し、確認団体の立場を忘れた開発業者の利益擁護の代理人となり、準備書面の不備は法廷と原告を侮蔑するものである。
                           
    『違法建築物除去命令義務付け請求事件』
開廷日:平成27年5月22日(金)11:30
法 廷:東京地方裁判所8階803号
           ⦿交通 地下鉄・霞ヶ関駅下車
皆様の傍聴をお願いいたします!



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