景観市民ネットから
景観市民ネットから : 渋谷鶯谷マンション訴訟 傍聴のお願い
投稿者 : ゲスト 投稿日時: 2014-11-24 12:55:58 (1120 ヒット)

渋谷区鶯谷町環境を守る会
原告団 竹居 治彦
〒150−0032
渋谷区鶯谷町17−1 ℡-FAX 03-3476-5521
E- mail:takei@jc5.so-net.ne.jp

前回、裁判長は建築認証機構.都市居住評価センターに対して、ラ・トゥール代官山の建築申請時の図面と、完了検査時の図面の提出を求めたが、現在所有していないので出せないとのこと。また完成検査後はあくまでも10棟の建物となっており、1棟の追加かどうか検討していないとのこと。このため裁判長は渋谷区法務局に出された登記上の添付書類の取り寄せを決定した。
 ところで、前号で住友不動産の渋谷区への寄付問題をふれたが、その後の調査で以下のような事実が明らかになった。
渋谷区長は区議会の所信表明で「区内において事業展開する企業から、地域貢献のための、教育振興を趣旨として3千万円の寄付の申し出があり、その後2年内に2千万円を提供する申し出を受けております。(中略)今後のスポーツ振興の交流に資したいと考えております。」と住友不動産からの寄付と自己の手腕を自慢気に語っているが、その一部はすでに実行された。脛に傷を持つ者同士、「教育振興」「地域振興」を名目で免罪符にしたに過ぎない。
これは渋谷区の名誉にとっても受領できるものではなく、直ちに返却すべきであって、こんなことをしたからには違法建築物は取り壊されなければない。
                          
    『違法建築物除去命令義務付け請求事件』
開廷日:平成26年12月12日(金)11時30分
法 廷:東京地方裁判所8階803号
        ⦿交通 地下鉄・霞ヶ関駅下車



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