景観市民ネットから
景観市民ネットから : 渋谷鶯谷マンション紛争 傍聴のお願い
投稿者 : ゲスト 投稿日時: 2015-02-26 16:34:45 (862 ヒット)

『違法建築物除去命令義務付け請求事件』
開廷日:平成27年3月18日(水)11:00
法 廷:東京地方裁判所8階803号
                ⦿交通 地下鉄・霞ヶ関駅下車

前回の法廷では原告代理人は準備書面において、住友不動産が最初に提出した登記面積と、再提出した登記面積の異同を指摘し、各棟をつなげている部分も1階の床面積に算入されるべきであることを詳細に論証した。
そして、裁判長も都市居住評価センターが、肝心の完成検査時の建物平面図は依然として未提出であることから、私の『証言 2』を開示して、各棟間の隙間部分を指して、その機能と用途を問いただしたが、同センター代理人は返答に窮してしまうばかりであった。
完成したラ・トゥール代官山は、地下一階部分と地上1階部分は全体が片仮名のロの字型に連結し、用途上・機能上・構造上も不可分一体の建築物であり、この正面1階の入り口の玄関から入って地下1階のホールに下り、天井の高い内部廊下を経由して各建物のエレベータ―を利用して住居に達するが、この共同住宅は各棟が外部とは出入りできないゲーテットマンションである。こうして、裁判長は都市居住評価センターに、次回までには建築申請時と完了検査時の図面の提出をさらに強く求めた。
また、原告代理人はこの建物が当初から建築基準法を逸脱であり、所管行政である東京都が住友不動産厳重に対処すべきであり、それを行使しないならば裁判所がその権限の行使を被告に命じる以外にないと明確に主張した。



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