景観市民ネットから
景観市民ネットから : 鶯谷訴訟裁判傍聴のお願い
投稿者 : ゲスト 投稿日時: 2016-05-23 06:02:01 (1300 ヒット)

鶯谷環境訴訟
《渋谷鶯谷町環境を守る会》
原告団 竹居治彦
E-mail takei@jc5.so-net.ne.jp
〒150−0032
渋谷区鶯谷町17−1 tel・fax03−3476−5521

『違法建物除去命令義務付請求控訴事件』は、本件建築物の除却命令がされないことにより原告らに重大な損害が生ずるおそれがあるか否か(争点2)、被告東京都が本件訴えの被告適格を有するか否か ― 本件建築物が建築基準法施行令1条1号の「一の建築物」にあたるか否か ―(争点3 )、のいずれについてもこれを肯定すべきであるから、行政事件訴訟法37条の2に基づく建築基準法9条による違法建築物の除却命令の義務付け請求訴訟としての訴訟要件を満たしている。
しかし、原判決はこれを否定し、「争点4」(行政庁が本件建築物の除却を命ずべきであることが法令の規定から明らかであると認め、またその命令をしないことが裁量権の濫用・逸脱に当たるか否か)につき判断せずに本件訴えを却下し、本件建築物が、建築基準法が定める高さ制限に違反している事実、接道義務に違反している事実、全体を一の建築物とする構造計算を行っていない事実など、重大な建築基準法違反の問題点につき審理を尽くさず、判断をしていない。
そこで、当審において原判決を取り消し、本件を第一審の東京地方裁判所に差し戻す旨の判決をなし、上記の点につき第一審としての審理を尽くさせるべきであると主張しているものである。
                       
『違法建築物除去命令義務付け請求事件』
・開廷日:平成28年6月14日(火)14:00
・法 廷:東京地方裁判所8階808号
*交通 地下鉄・霞ヶ関駅下車
*皆様の傍聴をお願いいたします



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