「違法建築物除去命令義務付け請求訴訟」
平成25年12月27日の提訴から2年を費やした、住友不動産マンション、フラッグシップ・ラトゥール代官山の『違法建築物除去命令義務付け請求訴訟』は、昨年結審となり、本年2月12日に判決言渡しがおこなわれますので傍聴をお願いいたします。
開廷日:平成28年2月12日(金) 13時25分
法 廷:東京地方裁判所8階803号
日時:2016年1月16日(土)13:30〜
場所:調布市市民プラザあくろす(国領)
また、少し先のことですが今年の市民集会の日程が
決まりました。予定に入れておいてください。
日時:2016年12月10日(土)13:30〜
場所:狛江泉の森会館
2015年11月28日(土)13:30~ 調布市市民プラザあくろす(国領)
出席者10名
・12月の市民集会について話し合う。
「景観市民ネット10年をふりかえる」をテーマにして
日時:2015年12月12日(土)13:30~16:30
会場:狛江泉の森会館
10年の歩みの流れのまとめ
①2005年12月3日設立
国立マンション反対運動を契機に市民運動のつながりを求め
て発足
主にマンション建設反対運動を伴う建築紛争に関与
②2006~2008年ごろ
マンション建築紛争に関与した時期
定例会で意見交換や相談を行う
③2009~2011年ごろ
マンション建設動向の減少とともに建築紛争もやや減少する
一方、多様なテーマが登場した時期
2011年東日本大震災、原発事故発生
④2012年ごろ~
新たな活動の模索
ナチュラルステップ、まちづくり実践塾、脱原発・反原発の
公開研究会、建築紛争からまちづくり運動へ
市民集会の進め方
*ここでいう景観市民ネットの活動とは、景観市民ネットの団
体としての活動だけでなく、景観市民ネットに参加している団
体や個人や地域の活動を総称したものとしている。
・景観市民ネット10年を振り返りながら、社会状況の変化や市民
運動の変化をフォローする
・景観市民ネットの活動が獲得した成果を多方面から評価・反省
の視点から総括する
・これからの市民運動のあり方を展望する中で、景観市民ネット
のこれからを考える
・市民の立場から、事業者や行政(自治体)のあり方も展望する
以上の点を踏まえながら市民活動の流れ、各地の反対運動とその
後の活動をレビュー
(各地からの報告)
今後の市民活動を展望する(全員で討議)
最後に清水先生に総括してもらう。
メ―リングリストだけでなく、今までに参加したことのある人たちにもお知らせをメールして参加を募る。
当日準備作業に参加できる人は12時半ごろ集合。
例年通り当日、年会費も集める。
閉会後懇親会がある。
裁判のお知らせ
渋谷鶯谷
12月9日(水)13:30~ 東京地裁803号法廷
小石川植物園問題(判決)
12月15日(火)13:15~ 東京地裁419号法廷
次回の予定
12月は市民集会
1月の定例会
2016年1月16日(土)13:30~ 調布市市民プラザ
あくろす(国領)
以上
「景観市民ネット市民集会」
〜景観市民ネット10年をふりかえる〜
景観市民ネットの発足から10年が経過しました。マンション建設反対運動をきっかけに市民運動をつなぐことを目的として誕生した景観市民ネットの活動も多方面に展開するなかで、多様な様相を示してきました。
今年の市民集会は、景観市民ネット10年をふりかえることを主題として開催したいと思います。各地の市民運動もまた10年間でいろいろな局面に出会い、活動内容もまた変容しつつあるように見えます。ここで10年をふりかえり、これからの市民運動のあり方をさぐりたいと思います。
市民運動の活動内容の変化、自治体改革の展望、事業者の対応の変化、対案の提示や裁判闘争の様相等々、時代の変化とともに、各地からの報告をもとに、大いに討議を行い、今後の運動の共通認識を求めたいと思います。多くの方々の参加をお願いします。
日時:2015年12月12日(土) 午後1時半~4時半
会場:泉の森会館3階 (小田急線狛江駅そば)
参加費500円
プログラム
PM1:30~ 開会
PМ1:40~ 景観市民ネット活動10年の報告
PM1:50~ 各地からの報告をもとに自由討議(全員参加)
・国立の今、関さんの森その後、玉川学園・常盤台まちづくり活動
調布・小平道路建設反対運動、渋谷裁判闘争、文京区(湯立坂・
小石川植物園問題)、・・・
PМ4:15〜 10年の総括 清水亮(東大准教授、景観市民ネット)
PM4:30 閉会
*閉会後懇親会を予定しています。
主催:景観市民運動全国ネット
先の法廷で東京都は、渋谷区長の許可した開発計画の尻拭いをさせられることに不満顔を露わにしながら以下の要点の準備書面を提出した。
ラ・トゥール代官山は「エキスパンジョイントでつながった10個の別の構造体であると説明することが可能である上、・・・(中略)・・建築確認時における取扱いのとおり、『1棟の建築物』に該当しないものと判断するのが相当であるといえる。」と記述し、続く次の項目でも「(前略)1棟の建造物であることを前提にはしておらず、10棟の建築物に適用することも可能である」。とあるが、この反論には「可能である」を2回も使用しているが、「可能である」とは断定できない推論の意味であり、その自信のなさの表現である。
「一の建築物」とは建築基準法を基準とした学問的知識を前提にした用語の定義であり、過去の判例、建築物の構造上、機能上、外観上、一体の建築物を指すものでそれに疑義をはさむ余地はない。そしてエキスパンジョイントは構造耐力上の分離を問題にするもので、建築物としては一体であることを意味し、東京都が問題とする別の建築物とする根拠にはあたらないし、現実の建物が法律の許容範囲を逸脱した開発行為を、適法であるように欺罔した建築申請書が、法律上正しいものであるという答弁は本訴訟の趣旨とは全く異なる。
ところで、先日文京区のマンションについて建築確認取消しを受けた確認団体は、ラ・トゥール代官山の確認検査を行なった都市居住評価センターである。
『違法建築物除去命令義務付け請求事件』
・開廷日:平成27年12月9日(水)13:30
・法 廷:東京地方裁判所8階803号
*交通 地下鉄・霞ヶ関駅下車
皆様の傍聴をお願いいたします!