2005年12月5日制定
2010年7月10日改正

(名称)
第1条 この会の名称は、手をつなごう!国立発・景観市民運動全国ネット(略称:景観市民ネット)とします。

(所在地)
第2条 この会の事務所の所在地は、東京都国立市東4-19-11(末吉正三宅)とします。

(目的)
第3条 この会は、景観や環境についての市民運動にかかわる有志が手をつなぎ、景観や環境破壊に真正面から立ち向かえる大きな力としていくことをめざします。市民相互の力を結集しながらひとつひとつの問題に向き合っていくとともに、新しいまちづくりのあり方を求めた社会的な運動を進めて、「市民の力で美しい街並み景観を守り育てる」ことの実現をめざします。

(活動)
第4条 この会は、以下の活動を行います。
1.情報交流及びネットワークづくり活動
2.建築紛争やまちづくりを進める市民運動への支援活動
3.社会的な啓発及び提言活動
4.その他、会の目的を達成するために必要な活動

(会員)
第5条 この会は、会の趣旨に賛同する個人会員、団体会員、及び賛助会員によって構成します。会費は、各年1月1日から12月31日までを有効期間とし、個人会員は2,000円/年、団体会員は5,000円/年、賛助会員は一口10,000円/年とします。会員は情報提供を受けるとともに、会の活動に参加することができます。

(運営)
第6条 この会は、代表、副代表各1名を会員の互選によって定めるとともに、事務局を設置して会の運営を行います。また会の運営は、以下の原則にもとづいて進めます。
1.会員ひとりひとりの主体的参加を基本として運営します。
2.特定の政治・宗教団体等には所属しません。
3.毎月1回を目途として定例会を開催します。
4.その他運営に必要な事項は、定例会での会員の討議によって定めます。

(専門家)
第7条 この会の活動に必要な場合には、会の趣旨に賛同する専門家の協力を求めることとします。専門家に要する費用は、会の活動全体に関する場合は会が、特定の市民運動に関する場合はその団体が負担することを原則とします。

(事務局)
第8条 この会の活動に必要な連絡調整や情報交流は、会員間はメールを基本とし、外部に対してはホームページにより対応することとします。なお、ホームページアドレスは、//keikan-shimin.net/です。

(その他)
第9条 会則は、必要な場合は適宜、定例会での話し合いによって改正することができます。この会則は、2010年7月10日から改正施行します。